規約
(クレア人財育英協会 会員規約)
第1章 総 則
第1条 (目的)
当会員規約は、クレア人財育英協会(以下「当協会」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当協会の会員とは、当協会の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、入会を承認された者を指す。
第2章 入会及び退会
第3条 (入会)
当協会の会員になろうとするものは、当協会に入会申込を行い、当協会の承認を得なければならない。
第4条 (入会申込みの不承認)
当協会の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込の内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) 入会申込後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3) 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他、当協会が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (会費)
会費は、次に定めるとおりとする。
正会員 会費 12,000円(2年分)
2 会費は毎年、1年分6,000円を払い込むものとする。
3 会員有効期間(2年)の1年目内で退会をする場合でも、2年目の会費は払い込みを行うものとする。
4 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 (有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、入会費又は更新会費の入金日から翌々年同日の前日までとする。
2 期間満了日の3ヶ前~1ヶ月前の間に、会員から当協会に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を2年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第7条 (変更の届出)
会員は、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当協会に届け出るものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。
第8条 (退会)
退会しようとする会員は、退会の30日前までに、任意の書式にて退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条 (会員資格の喪失)
当協会は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、直ちに会員資格を喪失させることができる。
(1) 他者又は当協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 当協会の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約、その他当協会が定める規則に違反したとき。
(6) その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき当協会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第3章 権利及び特典
第11条 (会員の権利)
当協会の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利を有する。
第12条 (特典)
当協会の会員には、次の特典を提供する。
(1)当協会が運営・管理を行い、会員特典として決定したWEBサービスの利用。
(2)その他、当協会が会員特典として決定したサービス等の利用。
第4章 規約の追加又は変更
第13条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、当協会にて定めるものとする。
2 当協会は、本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当協会により追加又は変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第14条 (免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当協会が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当協会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会に重過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
8 当協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第15条 (個人情報の保護)
当協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第16条 (反社会的勢力への対応)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当協会又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当協会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第8章 本規約の変更
第17条 (本規約の変更)
本規約の変更は、当協会の決定による。
以上、当協会すべての会員に本規約を配布する。会員は、入会手続きを行ったことにより当規約に同意したものと見做す。
附則
本規則は、令和三年8月1日から施行する。
令和四年12月10日 改訂
(労働トラブル相談士 規約)
第1条(義務)
労働トラブル相談士は、クレア人財育英協会(以下「当協会」という。)で定める倫理綱領を遵守し、労働トラブル相談士の信用を傷つけ、又は労働トラブル相談士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 労働トラブル相談士は、弁護士法や社会保険労務士法を始めとする諸法令を遵守し、他の士業の独占業務に抵触する行為をしてはならない。
3 労働トラブル相談士は、弁護士や社会保険労務士他、諸法令により第三者のために法律行為等を行うことが認められている場合を除き、自身が所属する会社、組織、団体の中に於いてのみその業務を行う。
第2条(名称)
労働トラブル相談士は、労働トラブル相談士の名称を用いて、労務及び労働トラブルに関する一般的なアドバイスを行う資格とする。
第3条(労働トラブル相談士試験)
労働トラブル相談士試験は、当協会が行う。
2 前項の労働トラブル相談士試験は、学科試験又は実技試験によって行う。試験の実施方法については、当協会が決定する方法により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働トラブル相談士試験を受けることができない。
一 当協会が主催又は許諾を与えた認定講座を修了した者
二 当協会が(一)に記載されている者と同等の能力を有すると認めた者
第4条(労働トラブル相談士の登録・更新)
労働トラブル相談士試験に合格した者は、当協会に加入をした上で、当協会に備える労働トラブル相談士名簿に、氏名、住所その他当協会で定める事項の登録を受けて、労働トラブル相談士と名乗ることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前々項及び前項の登録を受けることができない。なお、更新時も同様とする。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者)
三 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
四 当協会に入会費・更新会費を支払っていない者
五 当協会にクレームが入り、当協会が登録拒否または取消相当と判断した者
3 第一項、第二項の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により、その効力を失う。
4 前項までの他、登録・更新に関し必要な事項は、当協会で定める。
第5条(労働トラブル相談士登録証および名刺、広告物等への記載)
当協会は、労働トラブル相談士の登録をしたときは、申請者に前条第一項、第二項に規定する事項を記載した労働トラブル相談士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。また、名刺、広告物等に労働トラブル相談士資格を表示するために加工したデータ(以下「提供データ」という。)を提供する。なお、名刺、広告物等への表示は提供データのみとする。
二 前項に記載した提供データについての著作権は、全て当協会に帰属する。
第6条(登録事項の変更の届出等)
労働トラブル相談士は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当協会に届け出なければならない。
2 労働トラブル相談士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第7条(処分等)
当協会は、労働トラブル相談士が第4条第3項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 当協会は、労働トラブル相談士が本規約に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて労働トラブル相談士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 労働トラブル相談士は、当協会に損害を与えた場合、前項の取消若しくは名称使用停止の措置と同時に、その損害を賠償しなければならない。
第8条(登録の消除)
当協会は、労働トラブル相談士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
第9条 (免責及び損害賠償)
労働トラブル相談士として業務を行い、又は活動をして、第三者に損害を与えた場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 万が一、当協会が会員又は第三者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
3労働トラブル相談士の資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第10条(名称の使用制限)
労働トラブル相談士又は人事業務主任士でない者は、労働トラブル相談士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 労働トラブル相談士でない者が、労働トラブル相談士の名称を名乗った場合、当協会は損害賠償を請求する。
第11条(規約について)
当規約は、必要に応じて随時改訂、更新を行う。
2 労働トラブル相談士は、登録名簿に記載がある限り最新の規約を遵守なければならない。
この規約に定めるもののほか、労働トラブル相談士試験、労働トラブル相談士の登録その他必要な事項は、当協会で定める。
本規則は、令和三年8月1日から施行する。
令和四年12月10日 改訂